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東京地方裁判所 平成9年(ワ)20126号 判決

甲事件原告

東京自動車交通共済協同組合

被告

かねいち運送有限会社

乙事件原告

かねいち運送有限会社

被告

株式会社関東ドラゴン・物流

主文

一  甲事件被告(乙事件原告)は、甲事件原告に対し、金一六四万九五〇八円及びこれに対する平成九年六月二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  乙事件被告は、乙事件原告(甲事件被告)に対し、金四七万六〇三九円及びこれに対する平成九年五月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  甲事件原告及び乙事件原告(甲事件被告)のその余の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は、これを五分し、その四を甲事件被告(乙事件原告)の、その余を甲事件原告及び乙事件被告の負担とする。

五  この判決は、第一項及び第二項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  甲事件

1  甲事件被告(乙事件原告)は、甲事件原告に対し、金一九七万七八〇八円及びこれに対する平成九年六月二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用の甲事件被告(乙事件原告)の負担及び仮執行宣言

二  乙事件

1  乙事件被告は、乙事件原告(甲事件被告)に対し、金三一七万三五九四円及びこれに対する平成九年五月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用の乙事件被告の負担及び仮執行宣言

第二事案の概要

甲事件は、交通事故で被害を受けた大型貨物自動車の所有者・保険契約者(乙事件被告)に車両保険金を支払った甲事件原告が、相手方普通貨物自動車の運転者の使用者である甲事件被告(乙事件原告)に対し、使用者責任に基づく損害賠償請求権について保険代位して求償した事案であり、乙事件は、乙事件原告(甲事件被告)が、右相手方大型貨物自動車の運転者の使用者である乙事件被告に対し、自車の損傷を理由に使用者責任に基づく損害賠償を請求した事案である。

一  争いのない事実及び容易に認定し得る事実

1  事故の発生

(一) 日時 平成九年五月一五日午後一一時三六分ころ

(二) 場所 東京都渋谷区代々木四―三〇の初台ランプ方面から外苑ランプ方面に向かう首都高速四号線上り二車線の道路(以下「本件道路」という。)上

(三) 石川車 石川勝一(以下「石川」という。)が乙事件被告(以下「ドラゴン」という。)の業務として運転した、ドラゴン所有の大型貨物自動車

(四) 本田車 本田正俊(以下「本田」という。)が甲事件被告・乙事件原告(以下「かねいち」という。)の業務として運転した、かねいち所有の普通貨物自動車

(五) 事故態様 石川車が、本件道路の右側車線(以下「第二車線」という。なお、左側車線を「第一車線」という。)上を先行して走行していた本田車の後部に、前部を衝突させた(以下「本件事故」という。)。

2  本件事故の結果

本件事故により、ドラゴンは、石川車に一八三万七二一〇円相当の修理費用を要する損傷を受けたほか、応急処理費四万五一五〇円、レッカー代九万五四四八円の被害を被り(甲四、五、七)、他方、かねいちは、本田車に二五一万二〇九四円相当の修理費用を要する損傷を受けたほか、代車料六六万一五〇〇円の被害を被った(乙二、三)。

3  保険代位による求償権の取得

甲事件原告は、ドラゴンとの間で締結した、石川車等を被保険自動車とする共済契約に基づき、ドラゴンに対し、平成九年六月二六日、車両保険金一九七万七八〇八円を支払った(甲二、三、六、弁論の全趣旨)。

二  争点

1  本件事故態様並びに石川及び本田の過失責任と過失割合

(一) 甲事件原告及び乙事件被告の主張

本田は、本件道路の第一車線を走行中、前方の同車線上に停車していた大型保冷車(以下「保冷車」という。)に気づくのが遅れたため、それに衝突しそうになり、衝突を回避するために、後続車両の動静等安全確認を尽くさないまま、突然、本件道路の右急カーブ状の進路変更禁止区域で第二車線に進路変更してきた。そのために、本田車のすぐ後方の第二車線上を走行していた石川車は、これを避けきれずに本田車の後部に衝突した。

本件事故は、停止する保冷車の発見が遅れ、そのために、右後方の安全確認を怠ったまま車線変更せざるを得なかったことに起因しており、本田の前方不注視、右後方に対する安全確認義務懈怠にその原因がある。

(二) 甲事件被告(乙事件原告)の主張

本田は、保冷車を発見し、これとの衝突を回避するために本件道路の第一車線から第二車線に車線変更したが、その際、右後方の安全確認を尽くした。本件事故は、第二車線への車線変更を完了した後、保冷車の前方に横転していた乗用車の脇をゆっくりと通過するために減速したところ、後方から、石川車が追突したことによるものである。

したがって、本件事故は、石川の前方不注視、車間距離不保持にその原因がある。

2  石川車の損傷に係る損害額の算定

(一) 甲事件原告の主張

本件事故当時の石川車の車両価格は、平ボディ部分の車両価格が一八〇万円、アルミバン部分が今後まだ数年の使用可能であることを考慮して二〇万円、合計二〇〇万円と評価できる。前記修理費(一九七万七二一〇円)はこれを下回っており、石川車の損害額は、右修理費相当額となる。

(二) 甲事件被告の主張

石川車は、初年度登録後約七年二月経過し、走行距離も七五万二八九一キロメートルに及んでおり、残存価格はゼロである。

第三当裁判所の判断

一  争点1(本件事故態様並びに石川及び本田の過失責任と過失割合)

1  本件事故態様について

(一) 本件事故現場の状況

甲一、七から九、一〇の1、2、乙五から七、八の1から3、一一、石川及び本田の各証言によれば、以下の事実が認められる。

(1) 本件道路は、初台ランプ方面から外苑ランプ方面に向かう、二車線の首都高速道路上り線である。途中の新宿ランプ出口分岐点付近に至るかなり長い距離にわたって二車線の直線道路となっており、新宿ランプ出口分岐点を過ぎて約三〇メートルまでは直線状であるが、更にその先は半径約一〇〇メートルの右急カーブの形状である。本件道路の二車線は、直線状である新宿ランプ出口分岐点手前約一〇メートル地点までは白色破線で区切られているが、同地点からは、進路変更禁止の道路標示である黄色実線で区切られている。本件事故現場は、新宿ランプ出口分岐点から更に約一五〇メートル先の右急カーブ状になっている地点である。本件道路は、新宿ランプ出口分岐点を約三〇メートル過ぎた付近から右急カーブの形状となっているために、右カーブに入ってからは、本件事故現場に至るまでの視界は急激に悪化することになる(乙一一には、前方約五〇メートルを見通すことができる程度である旨の記載がある。それが、本件道路のうち第一、第二のいずれの車線を走行した場合の視界であるかが明確でないが、相当程度前方の視界が遮られることは、後述するとおり、右カーブという形状並びに右側壁及び金属製黒色ネットの存在によって容易に認定することができる。)。

(2) 前示の首都高速道路下り線は、新宿ランプ出口分岐点手前付近までは本件道路と接着し、中央分離帯もコンクリート状の低いガードレールによって仕切られているのみであるが、右分岐点の手前付近を過ぎた辺りから本件道路は下り線とは別構造の道路となり、本件道路の両側にはコンクリート製の側壁が設置され、右急カーブの形状になる辺りから、その側壁の上に、更に黒色の金属製の支柱が立てられ、その間にネットが張られている。そのため、本件道路の第二車線を走行する車両の運転者にとって、夜間における進行方向すなわち右前方の視界は、金属製の支柱が狭い間隔で連続的に横に並びかつ金属ネットが黒色であることも相まって、右支柱及びネットに遮られ、ほとんど視認することの困難な状況であったと推認することができる。

本件では、石川車の運転席上の石川の視線の高さは、右支柱及び金属ネットの高さよりも低かったと考えられるから(甲七の石川車の車高と運転席上の人の座高、甲一〇の1の〈5〉から〈7〉、〈10〉から〈15〉、乙一一の〈7〉から〈9〉の各写真により認める。)、石川にとって、前方正面の見通しは良かったとしても、進行方向である右前方の視界は相当制約された状況であったと考えられる。

(3) 本件事故は、本件道路の第二車線上で発生したが、事故現場脇の第一車線上には、本件事故の誘因となった横転した乗用車があり、そのすぐ後方には保冷車が停車していた。

(二) 石川の証言内容とその評価

(1) 甲九(陳述書)及び石川証言の内容は概ね以下のとおりである。

ア 石川は、本件道路の第二車線上を時速約八〇キロ弱程度で走行し、本件事故現場手前の右急カーブ手前に差しかかるころには時速約六、七〇キロ程度に減速し、その後も排気ブレーキを使って徐々に減速しながら走行を続けた。本田車は、右急カーブに差しかかる前は、石川車の前方約二、三〇メートルの第一車線上を走行していたが、本田車がカーブに入って減速したために徐々に石川車との車間距離が縮まってきた。

イ そして、石川車が右急カーブに入ったとたんに、約一〇から一五メートル前方の第一車線上を走行していた本田車が、突然、右ウィンカーを点灯させることなく、ブレーキをかけながら第一車線の石川車の前、概ね乗用車が一台入る程度の距離、約四、五メートル前方に車線変更してきた。そのため、石川は、急ブレーキをかけたが、本田車もブレーキをかけていたこともあり、本田車の左後方に石川車の右前部を衝突させるに至った。

ウ 本件事故現場付近の第一車線上には、保冷車が停止し、更にその前に乗用車が横転していたが、乗用車に気づいたのは本件事故後であり、保冷車に気づいたのは、本田車が車線変更をした直後であり、それまでは、保冷車の存在には気づかなかった。

(2) 石川の右証言内容のうち、本件道路のカーブ手前に至るまでの自車の速度や本田車が車線変更した時の車間距離、右ウインカーの点灯の有無などについては若干明確でない部分はあるが、本件事故発生時が夜間であることや本田車の急激な車線変更の態様とそれに対する驚き等からするとやむを得ないというべきであって、石川証言の全般の信用性を揺るがせる程度のものではない。むしろ、本件道路のカーブに入った後に突然本田車が車線変更してきた態様に関する石川の証言の基本的部分は、本件道路の急カーブの形状や視界とともに、本田車の走行態様をつぶさに視認し得る後方車両の運転者の視認状況を具体的かつ詳細に顕わしたものであり、十分に信用に値するものと評価することができる。

(三) 本田の証言内容とその評価

(1) 乙七(陳述書)及び本田証言の内容は概ね以下のとおりである。

ア 本田車は、本件道路の直線部分の第一車線上を時速七〇から八〇キロ程度の速度で走行していた。その際、右後方を走行していた車両との距離は約五〇メートル程度であった。本田は、新宿ランプ出口への分岐路の先端付近(乙一一の〈1〉写真付近)で前方の第一車線上にある保冷車を発見し、さらに同出口分岐点手前約一〇メートルの白色破線から黄色実線に変わる箇所の更に相当の距離を置いた手前(同〈2〉写真付近)で保冷車が停止しているのに気づき、右後方を確認して右ウィンカーを点灯させ、安全を確認して車線変更した。

イ 本田車は、車線変更した際、カーブの手前であることから、時速約五〇キロから四〇キロ程度まで減速していた。また、車線変更した位置は、黄色実線が始まる手前かその先端付近であり、右カーブの手前で車線変更は完了した。

ウ 車線変更が完了した後に保冷車の前に横転した乗用車に気づいたので、更にゆっくりと減速し、時速約五キロ程度に落とし、右乗用車の脇を慎重に通過しようとしたところ、石川車に追突された。車線変更が完了してから追突されるまで、本田車は約六〇メートル程度走行した。

(2) 本田の右証言は、保冷車の存在とそれによる車線変更の必要性を本件道路の直線部分の走行中に認識し、かつ、右急カーブが始まる相当手前の直線部分の走行段階で車線変更を完了している旨の内容で一貫しているものである。しかしながら、その証言内容には、以下の点で疑問がある。すなわち、〈1〉本件事故現場は、新宿ランプ出口分岐点から更に約一五〇メートル先の地点であり(乙一一)、保冷車及び横転していた乗用車もその付近にあったものと考えられるところ、本田が車線変更を黄色実線に変わる付近で完了していたのであれば、車線変更後に走行した距離は、少なくとも約一六〇メートル程度はあったはずであり、本田の証言に係る約六〇メートルとは格段の距離差がある。このことは、本田車の車線変更地点が、右急カーブより十分手前の直線部分などというものではなく、右急カーブの道路上であることを推認させるものである、〈2〉甲事件原告・乙事件被告代理人が、なぜ保冷車の後方に本田車を停車させて右後方の第二車線を走行する車両を先行させなかったのかとの質問に対し、本田は、車線変更しなければ保冷車に追突する、こちらも生きるか死ぬかである、車線変更することが自分にとって一番安全な方法である旨の証言をしたが(証言調書三九から四〇頁)、右証言に係る本田の危険に直面して切迫した心理状態は、時速約五〇から四〇キロに減速し、かつ、保冷車まで約一〇〇数十メートルもの距離があったはずの運転者の心理状態とは明らかに矛盾するものであり、本田車の車線変更地点が、実際には、保冷車とかなり接近した地点である可能性が高いことの証左となり得るものである、〈3〉本件事故現場に立ち会った警察官にとって、事故の原因を特定するに当たって、本田車の車線変更の時期や地点いかんに重大な関心があったと考えられるところ、事故当事者である石川及び本田に対する事情聴取の結果作成された物件事故報告書(甲八)によれば、保冷車のすぐ手前で車線変更し、約二〇メートル進行した地点で衝突事故があった旨の記載があること、かねいち作成に係る事故報告書(乙六。現実の作成者は明確でないが、かねいちの事故処理担当者が本田から事情聴取した結果を書き留めたものか又は本田自らが作成したものかのいずれかであることは、その内容から容易に認定できる。)にも、本田車が右急カーブ道路上の、保冷車のすぐ後方で車線変更していることが明確に図示されていることからすると、本田の証言内容は、本件訴訟提起前に作成された右各文書内容と明らかに矛盾している、などの点が指摘されるのであって、以上の疑問点を払拭し得ない本田の証言は、全般的にその信用性に疑いがあり、到底採用するには値しない。

(四) 当裁判所の認定する事故態様

本件事故は、本田が、右急カーブの本件道路の第一車線上を時速約六〇から七〇キロ程度の速度で走行中、進行方向の第一車線上に保冷車が停止しているのを発見するや、これとの衝突の危険を感じ、直ちに衝突を回避するために、右後方に対する安全確認を十分にすることなく、かつ、後方車に対する警鐘措置となる右ウインカーの点灯をする余裕のないまま、制動措置をとるとともに第二車線への車線変更を敢行し、その直後、保冷車及び転倒乗用車の脇を減速しながら通過している段階で、後方から、第二車線を時速約六〇から七〇キロで走行していた石川車が、突然の本田車の車線変更に対処し得ず、急制動措置も間に合わず、本田車に衝突したというものである。

(五) 石川と本田の過失割合

前示のとおり、本田には、右急カーブゆえの右前方の視界不良の状況を念頭に置き、的確な運転操作をとることができるように急カーブ手前で十分に減速し、慎重に運転進行すべきであったにもかかわらず、これを怠ったことが、急激で危険な車線変更を余儀なくさせ、本件事故を引き起こした重大かつ直接的な原因であったというべきである。他方、石川にも、同じ右急カーブ道路を走行し、かつ、前方を走行する本田車に視界を妨げられている状況である以上、本田車の動向にも注意を払いながら右同様の運転を尽くすべき注意義務があったのに、これを尽くさなかった点が指摘されるのである。

以上によれば、石川と本田の本件事故発生に対する過失割合は、石川一五パーセント、本田八五パーセントとするのが相当である。

二  争点2(石川車の損傷に係る損害額の算定)

1  事故によって車両が損傷した場合の直接的な損害については、当該車両を復元するための修理費をもって、修理が困難又は修理費が同種同型車両を再調達する費用を上回る場合にはその再調達価格をもって、損害額として認定するのが一般的であるが、後者の場合において、損傷した車両の年式がかなり古かったり又は走行距離が極めて多かったりする場合には、中古車市場においても、金銭評価することが困難であることも少なくない。しかしながら、現に走行する機能を有し、かつ、営業車として収益活動に寄与し又は自家用車として日常生活の利用に供されている、いわば営業資産又は生活資産として見ることができる車両を、中古車市場で金銭評価することができないとの理由のみで、当該車両を全くの無価値なものと評価することはできないのであり、当該車両の損傷に係る損害額を算定するに当たって、中古車市場価格を参考とするのが相当とはいえないような特段の合理的な事情がある場合には、別の算定方法(例えば、当該車両の今後の実動可能期間と実動に伴う収支等から算定する方法等)を検討し、それでもなおその金額を算定する合理的な方法を見出し難い場合には、民事訴訟法二四八条に基づき、裁判所は、相当な損害額を認定することができると解すべきである。

2  ところで、本件では、甲事件被告(乙事件原告)は、石川車の年式の古さや走行距離の多さをもって、中古車市場価格をもとに石川車の損害額を算定するのが不当であり、残存価値はない旨主張するが、そもそも、石川車のようなトラック等の営業車は、運送業者の営業用資産として活用されるのが一般的であり、中古車市場価格も、そのことを評価の基礎資料として当然に前提としていると考えられるのであって、そのような事実を主張するのみでは、未だ、中古車市場価格によるべきでないという特段の事情は認められない。

3  以上によれば、石川車の損傷に係る修理費としては、一八三万七二一〇円を認めることができる(甲七)のに対し、同車両の中古車市場価格としては、平ボディ部分の車両価格として一八〇万円を認めることができるが(甲一一)、アルミバン部分のそれについては認めるに足りる証拠はなく、結局、石川車の損傷に係る損害額としては、前示修理費を下回る平ボディ部分の車両価格である一八〇万円をもって認定せざるを得ない。

三  結論

よって、甲事件原告の請求額は、前示一八〇万円に応急修理費四万五一五〇円、レッカー代九万五四四八円の合計額一九四万〇五九八円の八五パーセントである一六四万九五〇八円及びこれに対する平成九年六月二七日(代位弁済した日の翌日)から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、乙事件原告の請求額は、修理費用二五一万二〇九四円、代車料六六万一五〇〇円の合計額三一七万三五九四円の一五パーセントである四七万六〇三九円及びこれに対する平成九年五月一六日(不法行為の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、それぞれ理由がある。

(裁判官 渡邉和義)

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